浄化槽とは、トイレの汚水や生活排水(台所、洗濯)をきれいな水に戻して、川に放流する施設です。
水洗トイレの汚水のみを処理するみなし浄化槽(単独)と、それに加えて台所や洗面所、風呂、洗濯
の生活排水をあわせて処理する浄化槽(合併)とがあります。
各事業所や家庭に設置できるそれら浄化槽(近年設置できる浄化槽は合併浄化槽のみです)は小規模な下水処理場です。
浄化槽が正常に機能し、きれいな処理水を流せるよう、設置者の方には法律の定めるところに
より定期的な保守管理・清掃と法定検査が義務付けられています。
当所は浄化槽法第57条第1項に基づき、昭和60年に福井県知事より検査機関として指定を受け、福井県内全域の法定検査を実施しています。
初めて浄化槽を設置、工事および使用されます方には、使用開始後3ヶ月を経過したもの
について、検査のご案内などを送付いたします。
浄化槽法定検査
浄化槽法定検査には、「浄化槽法第7条に基づく浄化槽設置後の水質に関する検査(法第7条検査)」と、「浄化槽法第11条に基づく年1回の定期検査(法第11条検査)」があります。
法第7条検査(浄化槽設置後の水質に関する検査)
新たに設置または構造若しくは規模を変更した場合に、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施される水質に関する検査です。
検査対象の浄化槽がその処理機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理性能を有するか否かについて、設置の状況を中心として実施するものです。
法第11条検査(定期検査)
年1回定期的に実施される検査で、当該浄化槽が適正な維持管理によって所期の処理性能が確保されているか否かについて、保守点検及び清掃の状況を中心として実施するものです。
※平成26年4月より定期検査(11条検査)において処理水のBOD測定を導入しています。
これまでの外観検査、水質検査、書類検査に加え処理水のBOD測定を行うことにより、当該浄化槽が適正な維持管理によって所期の処理性能が確保されているか否かが分かりやすくなりました。
■検査手数料
浄化槽の規模 | 〜10人槽 | 11〜20人槽 | 21〜100人槽 | 101〜300人槽 | 301〜500人槽 | 501人槽〜 |
---|---|---|---|---|---|---|
7条検査 | 10,000 | 12,000 | 17,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 |
11条検査 (みなし浄化槽) |
5,500 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
11条検査(合併処理浄化槽) | 5,500 | 7,000 | 12,000 | 16,000 | 19,000 | 23,000 |
※この検査は非課税(消費税0円)です。
※検査手数料の支払い方法は、「当日現金払い」「コンビニ・郵便振込」「銀行振込」からお選びいただけます。
その他、ご希望の方はお手続きの上「口座振替」もご利用いただけます。
■浄化槽定期検査(11条検査)の流れ
■BODってなに??
BOD(生物化学的酸素要求量)とは、河川の水の汚れを示す代表的な指標で、水中の有機物(汚れ)などを微生物が酸化分解(浄化)する為に必要とする酸素の量を数値で表したものです。水が汚れているほどBOD値は高くなります。
浄化槽においては処理水の基準(処理性能)となる項目です。
■BOD測定値のめやす
■全自動BOD測定装置(一般財団法人 北陸公衆衛生研究所)
■定期検査風景
浄化槽を正しくご使用していただくための注意点
■トイレで
(1) トイレットペーパーは市販のものであれば、再生紙などでもかまいません。しかし、その他の紙や紙オムツ、衛生用品、タバコの吸い殻など、水に溶けにくいものは流さないでください。また、トイレットペーパーを多量に使いすぎますと、汚泥の量が短い期間で多くなり、清掃の間隔を狭めることになります。
(2) トイレの洗浄用水はおおむね、大便の時15リットル、小便の際には5リットルになっています。トイレの洗浄水は十分流す必要がありますが、必要以上に流すことはありません。
(3) トイレ用洗剤の使用は市販のものであれば、たいていのものは問題ありません。落ちにくい時だけ、中性洗剤を用い、洗剤の使用量は必要以上に多量に使わないようにします。また塩酸などの薬品類は使わないでください。
■お風呂で
(1) カビ落とし剤等は強力で、微生物(バクテリア)の働きが低下します。適度に使って使用後は十分に水を流しておくようにしましょう。汚れの少ないうちに、早めにぬるま湯などで洗いましょう。
■台所で
(1) 家庭用の小型合併処理浄化槽は台所のゴミをすべて引き受けるように作られてはいません。台所から出る生ゴミ、魚のアラ、野菜のくず、食べかすなどは浄化槽も限られたスペースですから、おのずと能力の限界があります。台所から出る魚のアラ、野菜のくず、食べかすなどはできるだけ流さないようにしましょう。
(2) 皿やフライパンの油脂分はキッチンペーパー等で拭いてから洗うようにしてください。又、汁系のものは三角コーナー等に繊維状のろ紙袋をかぶせて油脂分をこすようにされるのが良いようです。特に天ぷら油は決して流さないで別に捨ててください。
■洗濯で
(1) 洗剤は適量をはかって使うようにしましょう。また、漂白剤も控えめにし使用後は十分に水を流しておくようにしましょう。
■浄化槽で
(1) マンホール上部に物を置きますと通常の機器の点検、調整や故障時の作業が出来にくくなりますので、なるべく浄化槽上部に物を置かないで下さい。
(2) 浄化槽内の微生物(バクテリア)には、ブロワー(送風機)からの空気が必要です。旅行などで長期不在のときも絶対にブロワーの電源は切らないでください。
(3) 不要になった灯油や石油類、殺虫剤、塩酸などの強酸やクレゾールなどの消毒薬、防腐剤、庭の花木の殺虫剤などは生活排水として絶対に流さないでください。それらが合併処理浄化槽に入ると、浄化槽の中で働く微生物が全滅したり、弱ったりして、せっかくの浄化の機能が台無しになり、汚物が分解されなくなります。その際は浄化槽の臨時の清掃が必要となります。