貯水槽清掃の目的は、貯水槽の清掃、消毒、関連設備装置類の点検整備を行うことにより、貯水槽水道の水の安全衛生を確保することです。
貯水槽の清掃や点検に関しては、「建築物衛生法施工規則」(昭和46年1月21日厚生省令第2号)第4条第1項に貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防ぐため必要な措置や定期清掃を行うよう規定しています。
なお、水道法施工規則第55条にも管理基準として同様のことが示されています。
当所では、福井県内においての貯水槽清掃業務の登録をしております。
貯水槽の清掃をご要望の方は当所までご連絡いただければ、後日担当者よりご連絡させていただきます。