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簡易専用水道検査

簡易専用水道法定検査
簡易専用水道とは

市町村等の水道から供給される水のみを水源として受水槽に受け、ポンプで高置水槽に揚水(直接ポンプで給水するものもある)し、これを各階に給水する有効容量10立方メートルを超える受水槽を設置している給水設備を簡易専用水道といいます。ただし、全く飲料水として使用されることのない水槽や地下水等を揚水して供給しているものは、10立方メートルを超える有効容量があっても簡易専用水道ではありません。
簡易専用水道の設置者は、水道法の規定等により、水道の管理を行うとともに、簡易専用水道の管理の状況等について、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を1年に1回受けなければなりません。
当所は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関として、福井県内全域を対象に簡易専用水道の検査を実施しています。
また、「受水槽」の有効容量が10立方メートル以下の給水設備を「小規模貯水槽水道」といい、小規模貯水槽水道の設置者についても、地方自治体が定める水道水供給規定により管理基準が定められています。
小規模貯水槽水道の検査も簡易専用水道検査に準じて実施しておりますので、小規模貯水槽水道の設置者は安全な水を供給するために、検査を受けられることをお勧めします。

検査内容
現場検査

当所の検査員が施設の設置場所に出向いて、次の検査を行います。
・外観検査(水槽の点検やその周辺の衛生状態についての検査)
・水質検査(色、色度、濁度、臭気、味の検査及び残留塩素の測定)
・書類検査(設備の配置図及び清掃の記録等書類の保存状況についての検査)

提出書類検査

※提出書類検査は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用がある施設のみが対象です。
・施設の管理状況を示す書類を提出することによる検査

現場風景
分析中の写真1 分析中の写真2
簡易専用水道現場検査1 簡易専用水道現場検査2